よつ葉法律事務所 > 不動産 > 共有不動産の分割

共有不動産の分割

まず、共有とは、数人がそれぞれ共同所有の割合としての持ち分を有して一つの物を所有することをいいます。例としては、複数の相続人が土地を共同相続した場合があげられます(民法898条)。そして、共有者は、いつでも共有物の分割を請求できるとされています(民法256条1項本文)。分割の請求があるときには、共有者は分割について協議しなければならず(258条1項)、この方法による分割を協議による分割といいます。共有物の分割について、その物が均等に分けられる者であれば、均等に分けるとすることで円満に解決するかもしれませんが、建物などの不動産のような場合には、必ずしも均等に分けられるとは限りません。そこで、共有物を売却してその代金を分割するという代金分割の方法や、共有者の一人が単独で物の所有権を取得し、他の者がその者から価格の支払いを受けるという全面的価格賠償の方法などがあります。

 

そして、協議が調わないときは、裁判による分割をすることになります(民法258条1項)。裁判による分割の場合は、原則として、共有物自体を分割する現物分割をすることとされますが、分割が不可能である場合や、著しく目的物の価格が減少するおそれがあるときは、競売して代金を分けることとされています(民法258条2項)。

 

よつ葉法律事務所では相続、不動産、刑事、債権回収、労働問題の法律問題を東京・多摩エリア、吉祥寺にお住いの皆様からのご相談を承っております。不動産トラブルなどについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

Knowledge当事務所が提供する基礎知識

Price弁護士費用

法律相談料30分 ¥5000円+消費税〜当事務所報酬基準による

Office事務所紹介

事務所名 よつ葉法律事務所
所在地 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-31-11 KSビル601
TEL 0422-27-6637
FAX 0422-27-6638
対応時間 午前10時〜18時(事前予約で時間外対応も可)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日対応も可)
最寄り駅

JR中央本線(東京~塩尻) 吉祥寺駅

JR中央線(快速) 吉祥寺駅

JR中央・総武線 吉祥寺駅

JR成田エクスプレス 吉祥寺駅

京王井の頭線 吉祥寺駅

事務所外観