立ち退き・建物明け渡し
賃貸借関係では、賃貸人、賃借人それぞれの立場から、様々なトラブルの発生が想定されます。例えば、賃料の未払い・滞納があったり、賃借人が入居住宅で何かしらの問題行為をした場合には、賃貸人から賃借人へ不動産からの立ち退きや明渡しを請求することがあります。
そもそも、賃借人は借地借家法という法律で保護されているため、上記のような原因が賃借人にあったとしても、賃貸人は適切な手続きを踏まずして立ち退きや明渡を請求することはできません。賃借人がスムーズに請求に応じる場合には問題ありませんが、そうでない場合には賃貸人は原因トラブルと不退去の二重の問題を抱えることになってしまいます。以下では、そのような場合に賃貸人が把握しておくべき事項についてご説明いたします。
□手続の流れ
⑴調査
立ち退きや明渡を請求する理由を整理し、原因トラブルの証拠資料を準備します。この際、対象物件の現況も確認するといいでしょう。
⑵催告
賃借人に対し内容証明郵便を送付し、これによって賃料未払いの場合は賃料催告、および賃貸借契約解除の意思表示をすることになります。
⑶訴訟の提起
相手方が催告に応じない場合や、催告するまでもなく話し合いによる解決の余地がない場合には、訴訟を提起します。訴訟中に相手が請求に応じる場合もありますが、そうでなくても、判決が確定すれば強制執行が可能となるため、判決確定後も相手が不動産を手放さない場合には、強制的に退去・明渡しさせることができます。
□立ち退きや明渡を請求できるケース
⑴賃貸借契約が終了したケース
賃貸人から賃借人に対し、正当事由に基づく更新拒絶や解約の申し入れがなされた場合、または建物の老朽化が理由となる場合に立ち退き等を請求できます。前者に関して、正当事由は不動産の必要性や賃貸期間など様々な事情を総合考慮して決され、これを賃貸人が具備していないと認定された場には請求は認められません。正当事由があると判断され、立ち退きを請求することができたとしても、一定額の立退料の支払いを命じられることがあります。また、建物の老朽化を理由とする請求は、倒壊の危険性があるような特別な場合でない限り基本的には認められていません。
⑵賃貸借契約を解除したケース
賃借人の債務不履行があり、賃貸人・賃借人間の信頼関係が損なわれていると判断された場合がこれにあたります。たとえば、数か月にわたる賃料の滞納といった賃借人の債務不履行があり、そういった事情により両者間の信頼関係が破綻しているような場合には、契約期間内であっても賃貸借契約を解除し、立ち退き・明渡請求が認められることがあります。
よつ葉法律事務所は、東京都の吉祥寺、多摩エリアを中心に、東京都周辺にお住いの皆様から、相続、不動産、後見、債権回収、労働問題にかかるご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所まで是非お気軽にご相談ください。
最適な解決方法をご提案させていただきます。
Knowledge当事務所が提供する基礎知識
-
「連れ子に相続権はな...
「連れ子に相続権はない」というのは、本当なのでしょうか。あなたが連れ子である場合や、自分の家庭に結婚相手の連れ子がいるような場合には、このような事は気になると思います。結婚相手の連れ子であっても、被相続人となる義理の親か […]
-
企業・法人相手の債権...
企業や法人相手の場合に債権回収が必要となる場面は、売掛金、貸付金の回収ができない場合や取引先が倒産してしまった場合などが考えられるかと思います。こうした際には、まず速やかに債権回収の手続きに入ることがカギです。例えば、取 […]
-
万引き・窃盗事件
窃盗とは、刑法では他人の財物を窃取することを犯罪としており、わかりやすく言うのであれば、持ち主の同意なく、その持ち物を奪うこと犯罪のこと指します。 万引きは窃盗の一類型であり、お店などで商品の代金を払わずに持ち […]
-
痴漢・わいせつ事件
痴漢とは相手の臀部や胸部を触るなどする行為であり、男性が被害にあう場合もわずかにありますが、多くの場合被害者は女性となります。痴漢は多くの場合、都道府県の迷惑防止条例違反として検挙されることとなりますが、条例よりも重い強 […]
-
遺産分割協議
相続財産調査や相続人調査が終了したら、遺産分割協議を開催します。遺産分割協議には相続人全員の参加が必要となります。一人でも相続人が欠けた遺産分割協議は無効となりますのでご注意ください。もし、精神疾患や未成年などの理由で遺 […]
-
立ち退き・建物明け渡...
賃貸借関係では、賃貸人、賃借人それぞれの立場から、様々なトラブルの発生が想定されます。例えば、賃料の未払い・滞納があったり、賃借人が入居住宅で何かしらの問題行為をした場合には、賃貸人から賃借人へ不動産からの立ち退きや明渡 […]
Price弁護士費用
法律相談料30分 | ¥5000円+消費税〜当事務所報酬基準による |
---|
Office事務所紹介
事務所名 | よつ葉法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-31-11 KSビル601 |
TEL | 0422-27-6637 |
FAX | 0422-27-6638 |
対応時間 | 午前10時〜18時(事前予約で時間外対応も可) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日対応も可) |
最寄り駅 |
JR中央本線(東京~塩尻) 吉祥寺駅 JR中央線(快速) 吉祥寺駅 JR中央・総武線 吉祥寺駅 JR成田エクスプレス 吉祥寺駅 京王井の頭線 吉祥寺駅 |