親族が成年後見人になるメリット・デメリット
成年後見制度は、判断能力が不十分な方々の不動産の管理や、預貯金の管理などの財産管理や、遺産分割などの契約行為を支援する制度です。
認知症高齢者や知的障害者、精神障害者などの判断能力の不十分な者を対象として、本人や4親等内の親族などによる家庭裁判所への申立を経て選任された成年後見人が、本人の財産管理と生活に関わる契約行為を行います。
親族を成年後見人にした場合のメリットとして、親族であれば本人のことをよく知っている場合が多く、弁護士など第三者よりも意思の疎通がうまくいく場合があります。
また、弁護士などが成年後見人になる場合には月々2万円から4万円ほどの報酬額が発生しますが、親族の場合は無報酬のケースが多いのがメリットのひとつです。
成年後見人には、本人の医療についての同意権がありませんが、親族の場合は同意することができます。
親族を成年後見人にした場合のデメリットとして、本人の収支を管理指揮する必要や領収書の保管、年に一回の家庭裁判所に事務報告など、手続きが多く親族に対する負担が大きいです。
ほかにも、一度成年後見人になったら本人が亡くなられるまで、資産管理を続ける必要があり、途中で辞任するには正当な理由が必要です。
また、知らず知らずのうちに本人のお金を成年後見人自身のために使ってしまうような場合もあります。これは、弁護士などの専門家と比べると、法律や後見業務の知識に乏しいことが原因の一つと考えられています。
このように、親族を成年後見人にするメリットはあるものの、親族に対する負担が大きいです。もし、親族に負担をかけたくないような場合には一度弁護士に相談することをおすすめします。
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