Knowledge後見に関する基礎知識や事例
■後見制度とは
後見制度とは、未成年者、もしくは精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者の身上監護及び財産管理の事務を第三者に委託する制度をいいます。
身上監護の事務とは、具体的には介護や生活の維持、住居の確保、施設への入退所、医療、教育等に関する契約の締結をいいます。
■後見制度の利用方法
後見制度を利用するには、被後見人の親族その他の利害関係人が家庭裁判所に後見制度の利用を請求することが必要です。
この請求により、家庭裁判所が後見開始の審判を開始し、後見人が選任されることで後見制度が開始されます。
■後見人となれない人
任意後見を利用する場合において後見人を自ら選任することとなりますが、主に以下のような者は後見人となることができません。
・未成年者
・破産者
・行方の知れない者
■後見人が行えない業務内容
後見人が行える業務内容は財産管理行為に限られているため、身分行為や本人意思が重要となる行為は行えません。
具体的には、以下のような行為については後見人が行えない業務内容となります。
・戸籍に関する契約の変更
・遺言書の作成
・医療行為への同意
■後見制度を利用するメリット
後見制度を利用するメリットとしては以下のようなことがあげられます。
・被後見人の財産を適切に管理することができる
・被後見人の判断能力が不足した場合においても、これまでどおり必要な取引を進めることができる
後見制度の利用についてお考えの方は、お気軽によつ葉法律事務所までご相談ください。
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