立ち退き交渉を弁護士に依頼するメリット
賃貸借契約期間が満了したとしても、賃借人に直ちに借地または借家から退去してもらうことはできません。
もし、契約の更新を望まない時は、賃借人に対して更新拒絶する必要があります。
さらに、借地借家いずれの場合も更新拒絶するにあたって「正当の理由」が必要になります。
このように、賃借人を退去させるには法律上の制限があり、賃借人が長期間賃貸料払わないなど重大な規約違反がない限り退去を求めることは難しいです。
「正当の理由」とは、土地または建物の使用が必要となる事情等です。また、使用の必要性が低い場合であっても、立退料の申し立てがある場合にはそれが「正当の理由」を補完する要素となります。
立退料は「正当の事由」の有無や、様々な事情によって適切な金額が決められるものであり、事案によって大きく異なりますが。一定の相場感があります。
立ち退きの問題は、立退料などを巡り裁判になるケースも多く、出来る限りスムーズに交渉を進め、立ち退きに伴う費用を抑えるのが望ましいです。
弁護士に依頼すれば、立ち退きの交渉のみならず立ち退き料について交渉することも可能です。また、訴訟や強制執行を行うことになっても対応することができます。
立ち退き交渉を弁護士に依頼せず、直接賃貸人が交渉することも可能ですが、説得等に時間がかかり、ストレスになることが多いと思います。
弁護士に依頼して代理人として対処すれば、このようなストレスおよび時間の浪費なく済みます。立ち退き交渉でトラブルが発生してから相談するよりは、事前に弁護士に相談しておくことをおすすめします。
当初から事情を知っている弁護士であれば、問題を把握しているためスムーズに対応することができます。
よつ葉法律事務所では相続、不動産、刑事、債権回収、労働問題の法律問題を東京・多摩エリア、吉祥寺にお住いの皆様からのご相談を承っております。不動産トラブルなどについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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