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境界線トラブル

境界線トラブルとしては、昔に作られた登記簿上の記載が不正確であったなどの理由から、隣地所有者との間で境界線がどこにあるかということが問題となる場合があります。この紛争に関して役に立つものとして、まず、筆界特定制度というものがあります。筆界特定制度とは、申請に基づいて、筆界特定登記官という者が、外部の専門家の意見を踏まえながら、現地における土地の境界線を特定するという制度です。

もしも、この特定に納得がいかない場合は、境界確定訴訟という訴訟を提起することができます。

 

ここで気を付けなければならないのは、筆界や境界というものは、国民と国家などの公権力との間の関係を規律する公法上の概念であるのに対し、所有権は、国民同士の関係を規律する民法などの私法上の概念であることから、筆界の特定が所有権の範囲の確定となるというわけではないという点です。したがって、所有権の範囲を確定させるには、裁判においては、境界確定の訴えとともに所有権確認の訴えを提起する必要があることになります。

 

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