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遺留分侵害額請求の期限|時効を止める方法はある?

親の遺言により妹が全ての遺産を相続することになって納得がいかないなど、遺産が特定の者の相続財産とされてしまった場合、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人は遺留分侵害を理由として、最低限の遺産を、もらった者に対して請求することができます。

遺留分とは、上記にも述べたとおり被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人が有する、最低限の遺産取得権のことです。

最低限の遺産の額がどのくらいになるのかは法定相続人の数や被相続人との関係(配偶者、子、孫)などを考慮して判断されます。

そこで、本記事では遺留分侵害額請求をする場合の期限、時効を止める方法についてご紹介します。

 

遺留分侵害額請求権も消滅時効や除斥期間があります。
遺留分権利者が、相続開始と遺留分の侵害を知った時から1年行使しない場合、遺留分侵害額請求権は時効により消滅します。
また、相続開始や遺留分の侵害があったことを知らなくても、相続開始から10年を経過すると、遺産をもらった者による主張がなくとも、除斥期間が成立し、遺留分侵害額請求権は消滅してしまいます。

 

そこで、このような消滅時効にかからないようにするためには、遺留分を侵害している全員に対して、遺留分侵害額請求を行うことで一時的に時効の進行をとめることができます。
請求を行うにあたっては、請求をしたことが客観的証拠に残るように行うことが有効です。

多くの場合、配達証明付きの内容証明郵便で行われます。

 

もっとも、この請求は5年の経過によって再び消滅時効にかかってしまいますので、5年の間に当事者間で解決を図れない場合には訴訟を提起するなどして時効の進行をとめることが必要となります。

 

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