相続放棄手続きの流れ
相続は、被相続人の死亡により開始します。相続が開始すると、相続人は自らの意思に関係なく、被相続人の財産を包括的に承継することとなります。この財産には、プラスの財産(家、土地など)とマイナスの財産(借金などの債務)の両方を含みます。
しかしながら制度上、相続を部分的にすることはできません。プラスの財産だけ相続し、マイナスの財産は相続しない、ということは選択できないことになります。そのため当然ながら、被相続人が多額の債務を抱えている場合や、そうでなくても何かしらの事情により相続人が被相続人の財産の相続を希望しない場合、またはプラスの財産がマイナスの財産を上回るなら相続を希望する、といった場合が生じます。
そこで、民法ではこのような相続人に選択の余地を与えるべく、相続放棄という制度を設けました。相続放棄とは、相続の効果を消滅させる相続人の意思表示をいい、これにより相続人は自身に及ぶ一切の相続権を放棄できます。すなわち相続放棄をすれば、プラスの財産を承継できない代わりに、マイナスの財産を一切承継しなくて済むわけです。
相続放棄の流れは、以下の通りです。
□必要書類を準備する
必要書類としてはまず、①相続放棄申述書、②被相続人の住民票または戸籍附票、③相続人の戸籍謄本が挙げられるほか、被相続人との関係性(配偶者、両親、兄弟姉妹など)により、さらに別途書類を用意する必要があります。関係性によって必要書類が異なるため、注意しましょう。
□費用を準備する
郵便切手代や、収入印紙代などがかかります。
□裁判所へ申し立てる
必要書類・費用が準備できたら、相続放棄申述書への記入・捺印を済ませ、家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います。
その際には、必要書類と相続放棄申述書、郵便切手の提出をもって申し立てとなります。
□照会書を返送する
相続放棄申述書の提出後、家庭裁判所から申立人に照会書が送付されます。照会書の記入欄に必要事項を記載の上、返送しましょう。
なお、その後に相続放棄申述受理通知書が届けば、相続放棄が認容されたことになります。これで手続きは終了です。
各種手続きが不適切な場合、裁判所が相続放棄を認めないと判断することもあります。
迅速かつ適切に手続きを遂行するため、専門家へご相談いただくことも有効な手段です。
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