遺言書の作成と種類
人が亡くなると相続が発生します(民法882条)。仲の良かった家族が、自分の残した財産で相続争いを繰り広げるのは避けたいことです。
遺言は無用な争いを避けることができるというメリットがあります。
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の三種類があります。
■自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者自らが遺言書を作成する方式の遺言をいいます。この形式のメリットは、自分自身で遺言書を作成するため費用がかからない点にあります。また、自分一人で作成するため、遺言内容を他人に知られる心配がありません。
デメリットとしては、遺言者に法的知識がない場合、遺言書の内容や形式に不備がある可能性があることです。遺言書の形式や内容に不備があった場合、その遺言は無効となってしまいます。また、今までは作成した遺言書を自宅などで管理する必要があったため、遺言の紛失や変造・偽造などのおそれがありました。しかし、今回の相続法改正で作成した遺言を法務局で管理してもらうことができるようになりました。
■公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が信頼のおける者を二人以上選任し、その証人を連れて公証役場に行き、公証人に遺言内容を伝え、それを公証人が遺言として文書化する方式のものです。この方式は、法律の専門家である公証人が作成するため、遺言の不備によって無効となってしまうおそれがありません。ただし、公証人に依頼して作成するため費用と手間がかかります。
上記の遺言にはそれぞれメリット・デメリットがあります。ご自身の都合に合わせて適切な方式の遺言を選択するのが良いでしょう。
よつ葉法律事務所は、東京・多摩エリア、吉祥寺を中心に「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」などの「相続」に関するご相談を承っております。「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら当事務所までご相談ください。
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