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売掛金の回収

期限を経過しても、取引先から代金の支払いがない…。
それをそのままにしておくと、売掛金を回収できなくなるかもしれません。そもそも売掛金は、相手方が破産した場合には回収できないことになっています。また、単なる入金忘れの場合を除き、期限内に入金がないような時には既に資金繰りが悪化している可能性が考えられますが、その場合、回収代金が減額されることもあり得ます。

 

すなわち、取引先が破産したり、資金繰りが悪化する前に売掛金を回収しないと、回収額の減少もしくは全く回収できないといった事態になりかねません。売掛金回収は早急にすべきといわれる所以はここにあります。

 

まずは取引先の業績や経営状態を注視し、仮に入金が遅れているような場合にはすぐ連絡を取れるようにしておきましょう。

未入金がただのミスであれば、その連絡で解決できます。

 

では、取引先が故意をもって支払いをしない場合、どうすればよいでしょうか。売掛金の回収手段としては、①内容証明郵便、②交渉、③相殺、④商品引き揚げ、⑤債権譲渡によることが考えられます。それでも解決が図れない場合に⑥訴訟へと進み、確定判決が出ても相手方が支払いをしない場合には⑦強制執行することとなります。

 

中でも内容証明郵便はよく用いられる方法で、法的拘束力はありませんが、相手に多大なプレッシャーを与えることができます。

現に内容証明郵便を送付後に支払いがなされることもあります。

ただし、売掛金回収には時効があり、一定期間を過ぎると売掛代金が消滅してしまいます。

消滅時効は売掛債務の種類別に年数が規定されているので、事前に把握しておきましょう。

 

また、時効が迫ってきていて時間がない場合には、時効を中断することで時効の進行を止めることができます。

内容証明郵便の送付や訴状の提出などは、この時効の中断の効果をもつ有力な手段です。

 

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