土地の相続手続き
被相続人が所有していた土地の登記名義を変更するには、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰の名義にするか決める必要があります。
相続人が土地を相続した場合、登記によって確定しておかないと将来、土地が誰の所有物であるか紛争が生じる可能性があります。
土地を相続するためには、以下の書類が必要となります。
・土地の相続登記の申請書類
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票抄本
・相続人全員の住民票謄本
・法務局に書類を提出相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・不動産の固定資産評価証明書
・不動産の全部事項証明書
相続登記には以下の費用がかかります。
法務局に納める登録免許税
固定資産評価額合計×0.4%円
登記事項証明書代 土地ごとに600円
戸籍謄本類の発行手数料 3000円
建物を相続する際に、法律上不動産の名義を変更する期限は設けられていませんが、変更せずそのままにしておくと以下のようなデメリットがあります。
・他の相続人に勝手に不動産を処分される可能性がある
・ほかの相続人や第三者に処分された後では相続登記ができない
・時間を空けると登記の費用が高くなる
後々このような問題が生じる前に相続登記を済ませていくことをお勧めします。
登記は個人でできるものの、戸籍を収集や登記の手続きは想像以上に複雑で面倒な手続きなので、スムーズに相続登記を行いたい場合は弁護士に依頼することをお勧めします。
よつ葉法律事務所は、東京・多摩エリア、吉祥寺を中心に「相続人調査」や「相続財産調査」、「遺産分割協議」などの「相続」に関するご相談を承っております。「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。
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