土地の境界でトラブルになった場合の具体的な対処法とは
土地の境界のトラブルには、さまざまな要因のものがあります。
まずは、土地の所有者がお互いの筆界についての認識に相違がある場合が挙げられます。
このような場合、話し合いによる解決がベストですが、筆界を明確にするために弁護士などの専門家に相談することも一つの手です。
弁護士であれば、その後ADRや筆界確定訴訟等にもつれ込んだ場合であっても、依頼者の代理人として、有利に進めることができます。
次に、建物や設備が隣の土地にはみ出してしまっているなど、構造物等の越境による境界線トラブルも考えられます。
このような場合、越境物を移動・撤去することが望ましいですが、容易に移動・撤去できないものである場合は、越境についての覚書を隣人と取り交わしておくことが考えられます。
覚書の内容としては、将来、建て替え等の際に越境状態を解消するとして、隣人に受忍を求めることになります。
また、境界標が動いてしまったり、亡失してしまったことによる境界線トラブルが考えられます。
後にトラブルとなるのを避けるために、隣人に確認せずに勝手に境界標を設置することは望ましくありません。
このような場合も、専門家に相談することが重要だといえます。
どのようなケースにおいても、話し合いで解決することが難しい場合に、弁護士にご相談いただければ、お隣さんとの示談交渉を、法律の専門家としての立場で円滑に進めることが可能です。
また、境界トラブルに有用な制度についての知識も豊富ですので、ご依頼者様の悩みに応じて、さまざまなアドバイスを行うことができます。
よつ葉法律事務所(弁護士 藤井 輝)は、東京・多摩エリア、吉祥寺を中心に、皆さまからのご相談を承っております。
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