傷害・暴行事件
暴行事件の暴行とは、人の身体に対しての物理力の行使とされており、一般的には殴る、蹴るといった行為が当てはまります。しかし日本刀を狭い部屋の中で振り回すことや、髪の毛を切るといった行為が暴行として認定されることもあります。
傷害事件の傷害とは人の生理的機能を害する行為とされており、暴行との違いは暴行行為によって医学的に障害と判断される怪我を負った場合には傷害、そうでない場合には暴行となります。具体的な行為としてはナイフなどで人を刺すことなどがあげられ、医学的な障害つまり病気を引き起こす行為、嫌がらせで精神疾患に追い込む、風邪などを意図的にうつそうとする行為なども傷害行為に当たります。
暴行・傷害事件では弁護士は依頼人に有利となるような証拠の収集を行っていきます。これは暴行や傷害事件においては対立する者同士で起こることが多く、意見が食い違うことが多くなっているからです。
また、相手が先に攻撃してきたなどとして正当防衛を主張し、不起訴処分や裁判での無罪判決を得られるように活動していくこともできます。
加えて一方的に暴行行為を行ってしまった場合には示談交渉を進めることが重要となります。示談は民事上の加害者と被害者の和解であり、その成立は刑事上でも影響を持つこととなります。
示談交渉では、相手の連絡先を知っている場合には加害者や家族だけで行うこともできますが、プライバシーの問題から相手方の連絡先を知ることが出来ないことも多く、また適切な金額でまとめ、内容面でも事後的なトラブルを防ぐためにも、弁護士に交渉を依頼する方がよいでしょう。
よつ葉法律事務所は東京の多摩地域や吉祥寺、さらには甲府の皆様のお悩み解決に尽力しております。刑事事件をはじめ、相続や不動産、債権回収、労働問題など身の回りの法律問題でお困りの際はぜひよつ葉法律事務所にご相談ください。
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