成年後見制度の手続きの流れと必要書類について
■成年後見制度を利用する流れ
法定後見制度の手続きは、以下のような流れで行われます。
①家庭裁判所への申し立て
②家庭裁判所の調査官による調査
③精神鑑定
④審判
⑤審判の告知と通知
⑥法定後見の開始
これに対し、任意後見制度を利用するには以下のような手続きの流れを踏みます。
①任意後見人の決定・後見契約の締結
②本人の判断力の低下・喪失
③任意後見監督人選任の申し立て・選任
④任意後見の開始
■成年後見手続きに必要な書類
成年後見制度の利用に当たり、以下のような書類が必要となります。
・申し立て書類
後見・保佐・補助開始等申立書
申立事情説明書
親族関係図
親族の意見書・記載例・親族の意見書について
後見人等候補者事情説明書
財産目録
相続財産目録
収支予定表
・本人情報シート
・診断書関係
・戸籍謄本
・住民票又は戸籍附票各一通
・本人について成年後見等の登記がすでにされていないことの証明書一通
・本人の健康状態がわかる資料
・本人の財産等に関する資料
詳細は下記の裁判所サイトに詳述されているためご確認ください。
https://www.courts.go.jp/fukushima/saiban/tetuzuki/seinen_kouken/index.html
後見制度の利用についてお考えの方は、お気軽に■法定後見と任意後見
後見制度には、法定後見と任意後見の2種類が存在します。
・法定後見
法定後見とは、家庭裁判所の決定により後見人を選定する制度をいいます。
・任意後見
任意後見は、今後後見制度の利用が必要となりそうな方(認知症の発症など)がご自分で後見人を選任しておき、実際に後見制度の利用が必要となったときに家庭裁判所に申し立てることで指定していた後見人による後見を開始する制度をいいます。
■後見・保佐・補助
法定後見制度に類似して、保佐、補助という制度が存在します。
・保佐
保佐制度は、後見制度よりも軽度の精神上の障害を抱える方を対象に存在します。
具体的には、日常的な買物程度は単独でできるが、重要な財産行為は単独でできない場合に利用されます。
・補助
補助制度は、保佐制度よりもさらに精神上の障害が軽い方に利用されます。
具体的には、重要な財産行為を単独で適切にできるか不安であり、本人の利益のためには誰かに代わってもらった方がよい場合に利用される制度です。
後見制度、保佐制度、補助制度と段階を追うごとに、制度を利用される方の行える行為の範囲が広くなります。
具体的には、後見制度を利用される方は同意権を有していませんが、保佐・補助制度を利用される方には特定の行動にのみ同意権が認められるようになります。
後見制度の利用についてお考えの方は、お気軽によつ葉法律事務所までご相談ください。
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