成年後見制度を利用できる人と活用例
■成年後見制度を利用できる方
成年後見制度を利用するのは、精神上の障害により事理弁識能力を欠く状況にある方と定義されます。
具体的には、認知症で判断能力が衰えてしまった方などが考えられます。
判断能力が低下してしまった場合でも、後見制度を利用することで通常の取引を行えたり、不当な契約から被後見人の財産を不当な契約から守ったりすることができます。
■成年後見制度の活用例
成年後見制度を活用する例としては、以下のような場合が考えられます。
・老人ホームへの入退所手続きを代行してもらいたい
・一人暮らしをする実家の母親が騙されて高額なものを買わないか心配
・息子が生まれながらにして知的障害を抱えている
こうした様々なケースに応じて、すでに判断能力に欠ける状態であれば法定後見制度、これから判断能力が欠けると考えられる状態であれば任意後見制度、場合によっては財産管理委任契約を利用するなど、成年後見制度を中心に利用していくこととなります。
後見制度の利用についてお考えの方は、お気軽によつ葉法律事務所までご相談ください。
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