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法定後見と任意後見

■法定後見と任意後見
後見制度には、法定後見と任意後見の2種類が存在します。

 

・法定後見
法定後見とは、家庭裁判所の決定により後見人を選定する制度をいいます。

 

・任意後見
任意後見は、今後後見制度の利用が必要となりそうな方(認知症の発症など)がご自分で後見人を選任しておき、実際に後見制度の利用が必要となったときに家庭裁判所に申し立てることで指定していた後見人による後見を開始する制度をいいます。

 

■後見・保佐・補助
法定後見制度に類似して、保佐、補助という制度が存在します。

 

・保佐
保佐制度は、後見制度よりも軽度の精神上の障害を抱える方を対象に存在します。
具体的には、日常的な買物程度は単独でできるが、重要な財産行為は単独でできない場合に利用されます。

 

・補助
補助制度は、保佐制度よりもさらに精神上の障害が軽い方に利用されます。
具体的には、重要な財産行為を単独で適切にできるか不安であり、本人の利益のためには誰かに代わってもらった方がよい場合に利用される制度です。

 

後見制度、保佐制度、補助制度と段階を追うごとに、制度を利用される方の行える行為の範囲が広くなります。
具体的には、後見制度を利用される方は同意権を有していませんが、保佐・補助制度を利用される方には特定の行動にのみ同意権が認められるようになります。

 

後見制度の利用についてお考えの方は、お気軽によつ葉法律事務所までご相談ください。

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