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特別縁故者とは?要件や相続手続きの流れなど

原則として、相続が可能なのは、法律で定められた相続人に限ります。
しかし、相続権のない人でも、「特別縁故者」として相続財産を受け取ることができる可能性があります。
特別縁故者と認められる場合とはどのような場合かをご紹介します。

 

まず、特別縁故者が遺産を受け取ることができるのは、相続人がいない場合に限られます。
法定相続人がいない場合は、遺された財産は国庫に帰属することになるのですが、特別に財産を受け取ることができるのが、特別縁故者です。

特別縁故者として認められる可能性があるのは、以下の場合です。

 

・被相続人と生計を同じくしていた人
例えば、婚姻届を提出していないものの、夫婦関係同等の生活を送っていた内縁関係や、事実上の養子関係のある関係などが挙げられます。

 

・被相続人の療養看護につとめた人
業務として報酬を得ていた看護師、介護士、家政婦、付添人などは除かれます。

 

・その他特別密接な関係にあったと認められる人

 

次に、特別縁故者が遺産を受け取るまでの手続きの流れをご紹介します。

まずは、被相続人が最後に所在した管轄の家庭裁判所で、相続財産管理人の選任を申し立てなければなりません。

そして、相続財産管理人が選任されると、相続人調査が行われます。
国が発行する機関紙である官報に、遺産相続が発生している事実が掲載され、相続人に申し出を促します。その結果、相続人が発見されると、原則通り法定相続人が遺産を受け取ることになり、特別縁故者は遺産を受け取ることはできないことになります。

 

公告をしても期間内に相続人が現れなかった場合に、相続人の不存在が確定します。相続人の不存在が確定すると、特別縁故者に相続財産分与の申立をする権利が認められます。申し立てが認められれば、特別縁故者として残った遺産を分与してもらえます。

ただし、特別縁故者への財産分与の申立は、相続人不存在の確定後3ヶ月以内に行わなければならず、期限を過ぎると申立は認められません。

 

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