よつ葉法律事務所 > 相続 > 遺留分侵害額請求の期限|時効を止める方法はある?

遺留分侵害額請求の期限|時効を止める方法はある?

親の遺言により妹が全ての遺産を相続することになって納得がいかないなど、遺産が特定の者の相続財産とされてしまった場合、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人は遺留分侵害を理由として、最低限の遺産を、もらった者に対して請求することができます。

遺留分とは、上記にも述べたとおり被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人が有する、最低限の遺産取得権のことです。

最低限の遺産の額がどのくらいになるのかは法定相続人の数や被相続人との関係(配偶者、子、孫)などを考慮して判断されます。

そこで、本記事では遺留分侵害額請求をする場合の期限、時効を止める方法についてご紹介します。

 

遺留分侵害額請求権も消滅時効や除斥期間があります。
遺留分権利者が、相続開始と遺留分の侵害を知った時から1年行使しない場合、遺留分侵害額請求権は時効により消滅します。
また、相続開始や遺留分の侵害があったことを知らなくても、相続開始から10年を経過すると、遺産をもらった者による主張がなくとも、除斥期間が成立し、遺留分侵害額請求権は消滅してしまいます。

 

そこで、このような消滅時効にかからないようにするためには、遺留分を侵害している全員に対して、遺留分侵害額請求を行うことで一時的に時効の進行をとめることができます。
請求を行うにあたっては、請求をしたことが客観的証拠に残るように行うことが有効です。

多くの場合、配達証明付きの内容証明郵便で行われます。

 

もっとも、この請求は5年の経過によって再び消滅時効にかかってしまいますので、5年の間に当事者間で解決を図れない場合には訴訟を提起するなどして時効の進行をとめることが必要となります。

 

よつ葉法律事務所は、東京・多摩エリア、吉祥寺にお住まいの皆様のお悩み解決に尽力しております。

相続、不動産、刑事や債権回収に労働問題を中心に取り扱っております。お悩みがありましたら一度ご相談ください。

Knowledge当事務所が提供する基礎知識

Price弁護士費用

法律相談料30分 ¥5000円+消費税〜当事務所報酬基準による

Office事務所紹介

事務所名 よつ葉法律事務所
所在地 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-31-11 KSビル601
TEL 0422-27-6637
FAX 0422-27-6638
業務時間 午前9時30分〜18時(事前予約で時間外対応も可)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日対応も可)
最寄り駅

JR中央本線(東京~塩尻) 吉祥寺駅

JR中央線(快速) 吉祥寺駅

JR中央・総武線 吉祥寺駅

JR成田エクスプレス 吉祥寺駅

京王井の頭線 吉祥寺駅

事務所外観