個人間の債権回収で気をつけるべきこと
個人間でも債権回収を行う事態は考えられます。貸したお金の返済や代金の未払いなどの場合には、個人間での債権回収が行われることになります。その際いくつかの点で注意すべきことがあります。場合によっては債権を回収する側が不利にもなりかねないため気をつけなくてはなりません。
例えば債権を回収するにあたって相手の自宅へと赴くことも考えられます。その際に「帰ってください」と言われたにもかかわらず帰らないことは不退去罪として刑法に触れる恐れがあります。こうした立場を逆転されかねない行為には極めて厳重に注意を払う必要があります。
また、個人間でのやり取りの場合は企業間での取引と異なり証拠となる資料などがない場合があります。そう言った場合には相手方がそれを利用しうやむやにしようとするといった場合も考えられます。こうした際にはその他の証拠からいくら貸し付けたのかを推定していく必要があります。
この他にも返済の余力がない場合というのも個人では大いに考えられます。そうした際にどのような判断をとるべきなのかといった確実な判断を行う意味でも専門家に相談することは非常に有用です。
よつ葉法律事務所は東京・多摩エリア、吉祥寺を中心に皆様の債権回収に関するお悩みの解決に当たらせていただいております。
「友人に貸したお金が何度督促しても返ってこない」「家賃の滞納がしばらく続いており大変困ってしまっている」といったご相談は、当事務所までお気軽にご連絡ください。債権回収に関するプロが責任をもって皆様の問題の解決に当たらせていただきます。
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