企業・法人相手の債権回収と気をつけるべきこと
企業や法人相手の場合に債権回収が必要となる場面は、売掛金、貸付金の回収ができない場合や取引先が倒産してしまった場合などが考えられるかと思います。こうした際には、まず速やかに債権回収の手続きに入ることがカギです。例えば、取引先の倒産による債権回収の場合には早期に情報を得ることによって債権を可能な限り回収できる確率が高まります。
また、売掛金や貸付金の債権がある場合にも時間には注意が必要です。なぜなら債権には消滅時効と呼ばれる支払い義務が無くなってしまう時間が存在しています。具体的には債権者が権利を行使することができることを知ったときから、5年間又は権利行使できる時から10年間行使しないと、債権は時効によって消滅します。(但し、2020年4月1日の民法改正前に生じた債権については、短期消滅時効の制度があります。)
このような消滅時効の進行を止める方法等も存在しています。
債権回収を行っていくには様々な知識が必要であり、加えて消滅時効などもあるため迅速に行っていかなくてはなりません。
そのため専門家の手を借りて債権回収を行うということも有効な手段になるのです。
よつ葉法律事務所は東京・多摩エリア、吉祥寺を中心に皆様の債権回収に関するお悩みの解決に当たらせていただいております。
「売掛金を何度督促しても支払ってくれない取引先がいて困っている」「複数の種類の債権を保有しているが消滅時効が来そうなため時効を中断させたい」といったご相談は、当事務所までお気軽にご連絡ください。債権回収に関するプロが責任をもって皆様の問題の解決に当たらせていただきます。
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