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債権回収の方法

債権回収を行う場合にはいくつかの方法をとることが可能です。

 

・支払い督促
支払い督促は裁判所にて申立てを行い支払督促を発付します。相手方から2週間以内に支払督促に対して異議等がない場合には、仮執行宣言が付されこれに基づいて強制執行の申し立てを行うことができます。しかし、異議が申し立てられてた場合には、民事訴訟へと移行することになります。

 

・少額訴訟
60万円以下の金銭の支払いを求める場合には、少額訴訟という制度を利用することができます。一回の期日で迅速に審理を終えることができるため負担を少なくしつつ問題を解決することが可能です。少額訴訟での判決書や和解調書を基にすることで強制執行の申立てを行うことが可能になります。

 

・民事調停
民事調停は基本的に当事者の話し合いで解決へと導くものです。基本的には話し合いの中で円満な解決を目指します。一方で相手方が出頭しない場合や平行線をたどる場合も考えられます。そうした際には調停委員の意見をもとに裁判所が必要な決定をくだします。

 

よつ葉法律事務所はは東京・多摩エリア、吉祥寺を中心に皆様の債権回収に関するお悩みの解決に当たらせていただいております。「債権の回収をしたいがどの方法が自分の状況に適した回収を行えるか相談したい」「60万円以内の債権回収を行いたいので少額訴訟を検討したい」といったご相談は、当事務所までお気軽にご連絡ください。債権回収に関するプロが責任をもって皆様の問題の解決に当たらせていただきます。

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