相続放棄ができないのはどんなケース?対処法も併せて解説
ご家族の方が亡くなり相続が発生した場合、相続放棄をしたいと考えている方は早めの行動が求められます。
相続放棄をするには一定の手続きが必要であるため、放置していると相続放棄ができなくなってしまうケースもあります。
以下では、相続放棄ができないケースやその対処法について解説いたします。
相続放棄について
相続放棄とは、相続人が自らの意思によって、一定の手続きに従って全面的に遺産の承継を拒否することをいいます。
相続放棄をする場合には、家庭裁判所に対する放棄の申述をすることにより行う必要があります。
そして、家庭裁判所に対する放棄の申述は、被相続人の死亡の事実を知り、それによって自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。
この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。
これは相続人が相続財産の内容を調査し、相続の放棄等をするか否かについて考慮する時間的なゆとりを設ける趣旨です。
相続放棄ができないケースとその対処法
相続放棄ができないケースは、①熟慮期間を経過してしまっているケース、②単純承認が成立しているケース、などが挙げられます。
①熟慮期間を経過してしまっているケース
この場合、原則として相続放棄をすることはできません。
もっとも、相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、そのように信じるについて相当な理由がある場合には、相続人が相続財産の全部又は一部を認識した時又は通常これを認識すべき時から熟慮期間が起算されることになります。
そのため、このような事情がある場合には、相続放棄ができる場合があります。
また、このような事態を避けるためには、相続発生後に相続財産の状態が複雑で、調査その他の都合上日数を要するとわかった時点で、家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長を請求することが有効です。
②単純承認が成立しているケース
単純承認とは、相続人が、被相続人の権利義務を全て承継することを内容として相続を承認することをいいます。
そして、相続財産の一部を処分しただけでも、相続人は単純承認をしたものとみなされてしまいます。
また、前述の相続放棄などをせずに熟慮期間を過ぎてしまった場合も単純承認をしたものとみなされます。
単純承認の成立を避けるためには、相続放棄をしたいと考えている間は、相続財産を処分・取得することや、処分・取得したとみなされるような行為を避ける必要があります。
相続に関するお悩みはよつ葉法律事務所までご相談ください
相続放棄ができないと被相続人のマイナスの財産である債務等を負担しなければならなくなる可能性もあるので、放棄の申述は確実に熟慮期間内に行うようにしましょう。
相続放棄に関してお悩みの方は、よつ葉法律事務所までお気軽にご相談ください。
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