遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)とは
もし、故人の遺言が見つかった場合は、基本的に遺言書通りに遺産を分割して相続することとなります。しかし、故人の遺言の内容が愛人に遺産すべてを遺贈するといった内容だった場合、遺された本来相続人となるはずだった人たちが遺産を受け取ることができず、生活に困ってしまうおそれがあります。
そこで、このような問題が起こった場合に、民法は一定の相続人に限って遺産の一定額を受け取る権利を定めています。
これを遺留分といいます。
上記のように、自分の遺留分が侵害された場合に、その遺留分が侵害された旨を相手方に示し、遺留分にあたる額を支払うように請求することができます。これを遺留分侵害額請求といいます。
遺留分侵害額請求権の時効は、相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年、または相続開始時から10年です。これらの期間を過ぎてしまうと、侵害額請求権は消滅してしまいます。また、相続開始時に相続人の一人が遺留分を放棄したとしても、他の遺留分権者の遺留分は増えることはありませんのでご注意ください。
よつ葉法律事務所は、東京・多摩エリア、吉祥寺を中心に「遺留分」や「遺留分侵害額請求」、「相続争い」などの「相続」に関するご相談を承っております。「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら当事務所までご相談ください。
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