遺産分割協議
相続財産調査や相続人調査が終了したら、遺産分割協議を開催します。遺産分割協議には相続人全員の参加が必要となります。
一人でも相続人が欠けた遺産分割協議は無効となりますのでご注意ください。
もし、精神疾患や未成年などの理由で遺産分割協議に参加できない相続人がいる場合は、家庭裁判所に申し立てて代理人を立てる必要があります。
また、遺産分割協議を行うにあたって仲の悪い相続人がいるなどの理由から、冷静な話し合いが初めから期待できない場合は、法律の専門家である弁護士に代理を依頼するのが良いでしょう。また、遺産分割協議に関してなにかご不明な点やお困りの点があれば、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
よつ葉法律事務所は、東京・多摩エリア、吉祥寺を中心に「遺産分割協議」や「遺産分割協議書」、「相続争い」などの「相続」に関するご相談を承っております。「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら当事務所までご相談ください。
ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。
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