「連れ子に相続権はない」というのは本当?相続に関する注意点とは
「連れ子に相続権はない」というのは、本当なのでしょうか。
あなたが連れ子である場合や、自分の家庭に結婚相手の連れ子がいるような場合には、このような事は気になると思います。
結婚相手の連れ子であっても、被相続人となる義理の親から実子のように可愛がられていたような場合には、被相続人が遺した財産を相続できないというのはあまりしっくりこないかもしれません。
本稿では、連れ子の相続権の有無や相続に関する注意点について解説していきます。
連れ子に相続権はない!財産を引き継がせる方法は?
結論から言うと、連れ子に相続権はありません。
被相続人が遺した財産を相続できるのは配偶者と実子のみになるため、義理の親が死亡した場合に連れ子は相続人にはならないのです。
もっとも、連れ子に対し実質的に財産を引き継がせる方法はいくつか存在するため、以下で紹介していきます。
養子縁組を行う
連れ子と義理の親が養子縁組を行った場合には、相続について連れ子も法律上実子と同様の取り扱いを受けます。
そのため、実子と同じように被相続人を相続することが可能です。
この時、実子と連れ子との間に相続割合の差はありません。
そのため、連れ子としては安心して相続を受けることができるといえます。
また、養子縁組を行っていない場合でも、連れ子に相続が起こる場合があります。
それは、義理の親が死亡して被相続人となった後に、配偶者として被相続人が遺した財産を相続した連れ子の親が死亡した場合です。
このとき、連れ子はその親を実子としての立場から当然に相続します。
そのため、連れ子は実質的に義理の親の財産も含めて相続を受けることができます。
遺贈を行う
連れ子に対する遺贈を行うという方法でも、実質的に連れ子へ財産を残すことができます。
財産を連れ子に遺贈する旨を遺言書に盛り込むことによって、相続とは別の方法で、義理の親の死亡時に連れ子が財産を受け取るように計らうことが可能です。
養子縁組との違いは、義理の親がやはり連れ子に財産を渡したくないと考えたときに、撤回が簡単であることです。
養子縁組の解除にはかなりの手間がかかりますが、遺贈をやめることは遺言を取り消すだけで可能です。
相続時の注意点
もっとも、遺贈する財産が、相続人に最低限認められた財産割合である遺留分にまで食い込んでしまった場合、相続人である実子との間でトラブルが発生する可能性が高くなります。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、最低限の遺産の取り分のことです。
また、遺留分を侵害している場合には遺留分侵害額請求という請求をされてしまい、財産を取り戻されてしまうこともあります。
そのため、遺贈の際にはその額に注意して、トラブルを未然に防ぐ必要があります。
相続に関する問題についてはよつ葉法律事務所にご相談ください
今回は連れ子に相続権はないこと、連れ子に財産を引き継がせる方法について解説してきました。
相続についてはさまざまな法律上の問題があり、自力での解決が難しい部分も多いです。
また、連れ子に財産を引き継がせることを考えた場合、特別な手続きを踏まなければならないほか、実子がいるような場合にはその間に軋轢が生まれてしまって厄介な家庭内トラブルに発展するような事態も考えられます。
そのため、連れ子の相続についてお困りの場合には、法律の専門家であり、家庭外からアドバイスや代理を行うことができる弁護士への相談をおすすめしています。
よつ葉法律事務所は、「相続」に関するご相談を承っております。
「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら当事務所までご相談ください。
ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。
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