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刑事事件の流れと対処法

刑事事件の大まかな流れとしては、事件の発生、捜査の開始、取り調べ、起訴、刑事裁判となっています。

 

より細かく見ていくと、事件が発生し、被害者本人や周囲の目撃者などが警察に通報することから警察による捜査が始まります。
捜査とは警察や検察といった捜査機関が最終的に起訴することを目的として被疑者の特定し、その証拠を収集したり保全したりする一連の行為のことを指します。具体的には、犯罪が起きた現場の実況見分や、被害者、目撃者に話を聞くなどして調書を作成すること、被疑者の取り調べなどがあります。また逮捕も捜査に当たります。

 

取り調べとは、捜査の一つであり、逮捕され、身柄が拘束された状態で行われるものと、逮捕されずに捜査機関から出頭を命じられて行われるものがあります。逮捕された状態で行われるものは取り調べ受忍義務があり、取り調べを拒否することが出来なくなっています。これに対し、逮捕されていない場合には受忍義務がないため、出頭を拒否すること、取り調べ中に退出することなどが出来ます。
また誰しもに認められることとして話したくないことは話さなくてもよいという黙秘権があり、この権利は取り調べの際に捜査機関が告知をしなければならないものとなっています。

 

そして起訴は検察官が裁判所に、被疑者を刑事裁判で裁くように求める手続きである公訴を提起することを指します。つまり、起訴は、被疑者が犯罪を行ったという確証が得られて初めてなされることとなります
被疑者を警察が逮捕した場合には、警察による48時間以内の取り調べ、その後24時間以内の検察官の取り調べが行われ、計72時間以内に起訴するかしないかの判断をする必要があります。検察官は取り調べが不十分である場合には、裁判所に10日内の範囲で2回まで勾留を延長し、その判断に必要な時間を延ばすことが出来ます。

 

被疑者が出来る対処法としては、できるだけ早い段階から弁護士に相談することが挙げられます。
そうすることでより多くの有利な証拠を収集し、無罪の立証が出来るため、逮捕を免れ、逮捕されている場合でも身柄の解放が期待できます。
また早期に示談交渉を行うができ、交渉が成功すれば被害届が取り下げられる、被害者の処罰感情が薄れたとして、起訴するかの判断や、有罪の場合の量刑などで有利に働きます。

 

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