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不動産相続

遺産分割協議がまとまり、相続人全員の合意の下で遺産分割協議書を作成したのちは、それにしたがって遺産を相続します。

その遺産の中に不動産が含まれていた場合は、不動産の登記の名義を故人から自分に移す必要があります。

 

不動産の登記は義務ではありませんが、相続を何回も重ねることによって真の所有者がだれか分からなくなってしまう場合が多々あります。

その際に、登記を改めて行うのは多額の費用と手間がかかってしまいますので、相続をしたらすぐに自分に登記を移すのが良いでしょう。

 

相続登記の申請は、その不動産の住所地を管轄する法務局で行うこととなります。書類書留で申請する方法や、インターネットで申請することもできます。書類書留で使用する書類は、A4判用紙を使って作成します。申請方法や提出書類等は、遺産の分割方法によって異なりますので、ご不明な点がある場合は、法律の専門家である弁護士にご相談ください。

 

書類不備などが無く、登記手続きに不備がない場合は、登記識別情報が通知されます。これは、いわゆる権利書となりますので、

大切に保管してください。

 

よつ葉法律事務所は、東京・多摩エリア、吉祥寺を中心に「遺産分割協議」や「相続登記」、「相続税の申告」などの「相続」に関するご相談を承っております。「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら当事務所までご相談ください。

ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。

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