よつ葉法律事務所 > 相続 > 遺言書がない場合の相続割合の決め方とは

遺言書がない場合の相続割合の決め方とは

ご家族が亡くなり相続が発生した場合、亡くなられた被相続人が遺言を残していたときは、その遺言の内容に従って相続財産を分割するのが原則です。

では、被相続人が遺言書を残していなかった場合、相続人は相続財産をどの程度承継することができるのでしょうか。

そこで、以下では、遺言書がない場合の相続割合の決め方について解説いたします。

 

 

相続割合について

 

相続割合とは、数人の相続人が共同で被相続人の権利や義務を承継する場合の、各々の相続人が承継する割合のことをいいます。

法律上はこれを相続分といいます。

 

相続分は、指定相続分あるいは法定相続分によって決まります。

指定相続分とは、被相続人の意思によって決定される相続分を指します。

これに対して、法定相続分とは、被相続人による相続分の指定がない場合に、民法上の規定によって決定される相続分を指します。

 

遺言がない場合には、被相続人による相続分の指定がないことになるため、各相続人の相続割合は法定相続分によって決定されます。

 

 

遺言書がない場合の相続割合の決め方

 

遺言書がない場合、相続財産を法定相続分によって分ける方法と任意の相続割合で分ける方法があります。

 

  • 法定相続分で分ける方法

法定相続分は、民法900条にその基準が定められています。

 

①子と配偶者が相続人である場合

その相続割合は、子は2分の1、配偶者も2分の1となります。

子が複数人の場合は、全員で2分の1を受けて均分することになります。

例えば、相続人が配偶者Aと子B、Cである場合、相続割合はAが2分の1、B・Cが各々4分の1となります。

 

②配偶者と直系尊属が相続人である場合

その相続割合は、配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1となります。

同じ親等の者は均等の相続割合となります。

 

③配偶者と兄弟姉妹が相続人であるとき

その相続割合は、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1となります。

兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続割合は均等となります。

もっとも、父母の一方のみを同じくする半血の兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする全血の兄弟姉妹の相続割合の2分の1となります。

 

  • 任意で分ける方法

遺言がない場合、絶対に法定相続分で相続財産を分けなければならないということはありません。

遺産分割協議によって、すべての相続人の合意が得られるのであれば、相続人の一人に全ての財産を集中させるといったことも可能です。

 

 

相続に関するお悩みはよつ葉法律事務所までご相談ください

 

遺言書がない場合には、法律の規定に基づいて各相続人の相続割合が決定されますが、遺産分割協議によって任意の相続分で分けることも可能です。

もっとも、法律の規定はやや複雑であるため、わからない場合には弁護士などの法律の専門家に相談することも重要です。

遺言書がない場合の相続割合の決め方など、相続に関してお悩みの方は、よつ葉法律事務所までお気軽にご相談ください。

Knowledge当事務所が提供する基礎知識

Price弁護士費用

法律相談料30分 ¥5000円+消費税〜当事務所報酬基準による

Office事務所紹介

事務所名 よつ葉法律事務所
所在地 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-31-11 KSビル601
TEL 0422-27-6637
FAX 0422-27-6638
業務時間 午前9時30分〜18時(事前予約で時間外対応も可)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日対応も可)
最寄り駅

JR中央本線(東京~塩尻) 吉祥寺駅

JR中央線(快速) 吉祥寺駅

JR中央・総武線 吉祥寺駅

JR成田エクスプレス 吉祥寺駅

京王井の頭線 吉祥寺駅

事務所外観