不当解雇にあった際に退職金以外になにが請求できる?
不当解雇にあった際には、退職金を請求したいと考えるのは当然のことかと思います。
実際に、解雇が有効だと認める場合には、その会社の退職金規定に従った額の退職金を請求することが可能です。
もっとも、それ以外にもなにか請求できるものがあるとすれば、請求したいところです。
本稿では、不当解雇にあった際に退職金以外になにが請求できるかについて解説していきます。
不当解雇にあった際に退職金以外に請求できるもの
①解雇予告手当
解雇予告手当とは、会社が解雇の30日以上前に予告をなさないまま解雇を行った場合(まったく予告を行わなかった場合を含む)に請求できるお金のことを指します。
退職金と同じく、解雇が有効だと認めた場合にのみ請求できるものです。
もっとも、解雇された者に帰責事由がある場合や日雇いの者を解雇する場合など、解雇の予告がいらないとされている一定の場合にはこれを請求することができないため、注意しましょう。
また、どのくらいの金額がもらえるかというのも気になるところだと思います。
これについては、解雇予告の期間が足りていなかった日数分の平均賃金を請求することができると定められています。
②解雇後の賃金
解雇後の賃金は、先程までのものとは違い、解雇が無効であることを前提に認められます。また、勤労を継続することが前提となる請求ですから、その意思および能力も要件として必要です。
不当解雇がなければ、労働者は解雇されていた期間に労働を行い、賃金を得ることができていたはずです。
そして、不当解雇の責任は会社にあるので、本来得ることができていた分の賃金について会社は労働者に支払う義務を負います。
そのため、このような請求が可能になっているのです。
③損害賠償
損害賠償は、会社が特に悪質な解雇を行ったような場合に認められます。
この中には逸失利益、慰謝料、弁護士費用が含まれます。
逸失利益とは、不当解雇がなかったら得ることができていたお金を指します。
また、慰謝料についてですが、これは悪質な解雇には精神的な損害が伴うことが多いため、それに対して請求が認められるお金を指します。
また、弁護士費用は損害賠償請求に用いたものに限られ、その中でもほんの一割程度しか認められないことに注意が必要です。
④解決金
不当解雇について争っている当事者間で話し合いを行った結果、一定の金額を会社が解雇された人に対して支払うことで紛争が解決したというような場合があります。
この際に支払われるお金のことを解決金といいます。
解決金の請求ができることを定めた規定はありませんので、当事者間での合意が請求の条件です。
また、金額も当事者間で自由に設定できますが、相場としては賃金の3か月~半年分程度に収まることが多いです。
金額の大小は、解雇の不当性がどの程度のものであったかによって決まります。
労働問題についてはよつ葉法律事務所にご相談ください
不当解雇を受けた場合には退職金以外にもさまざまな請求ができる可能性があります。
もっとも、このうち解雇予告手当を除いては、自分自身で請求や交渉などの手続きを行わないと会社から支払ってもらうことができません。
場合によっては、訴訟に発展してしまうケースも考えられます。
さらに、請求権が時効にかかってしまうことも考えられるので、できる限り早く請求をする必要があります。
しかしながら、手間のかかる手続きを短い期間にしなければならず、このような請求を自力で行うのは難しいかもしれません。
そのため、不当解雇に関する請求は、法の専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
そうすることで、手続きを代わりにやってもらったり、可能な限り多くの金額を請求したりすることが可能になります。
よつ葉法律事務所では、労働問題に関するご依頼に対応しております。
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