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未払い残業代請求の時効は何年?起算日や請求の手順など

割増賃金を支払う必要があるのに支払われていない、残業代を支払ってもらえないなど、未払い残業代の請求をご検討の方はいらっしゃいますか。
本記事では未払い残業代請求の時効についてご紹介します。

 

未払い残業代とは、使用者に賃金支払い義務が発生しているにもかかわらず、労働者に支払われていない賃金のことを指します。労働者は労働の対価として賃金を支払われますから、かかる未払いの残業代について、労働者は未払い残業代(賃金)の支払い請求を行うことができます。

 

しかし、未払い残業代の支払いもいつまでもできるわけではありません。また、割増賃金等の支払いが何年もされていないためにその分の支払い請求をしたい場合であっても、過去何十年も遡って賃金の支払い請求ができるわけでもありません。

なぜなら、未払い残業代の請求権にも時効があるからです。

未払い残業代の時効は、3年間とされています。また、未払い残業代の時効の起算点は給料日の翌日からとされています。

 

未払い残業代請求を行うためには、まず未払い残業代金が存在することを示さなければなりません。

そのため、残業代が発生していること、残業代が支払われていないことの証拠を収集することをお勧めします。

その後、かかる証拠を示し、会社に対して未払い残業代の支払いを請求します。

 

もっとも、必ずしも残業代の請求に会社が応じてくれるとは限りません。

そのため、会社が応じてくれない場合には、労働審判や労働訴訟によって責任を追求することになります。

 

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