残業代請求
⬛︎労働時間把握義務
法令は、労働時間を把握する義務は使用者側にあると定めています。したがって、使用者の把握する労働時間に漏れがあった場合は使用者が不足分の残業代を支払わなければなりません。原則として、「労働者側のミスにより、労働時間が正確に把握できなかったのであるから、残業代を支払う必要はない。」といった主旨の反論は認められません。
⬛︎労働時間の管理方法
裁判や労働審判などの場で、労働時間の認定は、証拠に基づいて行われます。証拠の種類としては、タイムカードの記録や会社PCの起動時間、労働者が所持していたスマートフォンのGPSデータ、労働者自身が手帳などに記録した出退勤時間などが用いられます。
残業代請求においては、労働時間について、使用者と従業員のどちらが、より信用性が認められる証拠を提示できるかが、重要なポイントとなります。
したがって、使用者としては日頃から、人為的な原因で記録が左右されない客観的な方法で労働時間を記録することが求められます。
一方、従業員としては、会社による労働時間に疑念が生じた場合には、自ら出退勤時間を記録するなど、本当の労働時間を証明できるような証拠を残しておくと、後日裁判などで有利に交渉を進めることができます。
⬛︎残業代の時効
残業代を含む賃金の時効は2年間とされています。時効は、具体的に権利が発生した時を起算点として計算するため、賃金支払日から2年経過した日に、賃金債権は消滅することになります。
これを防ぐためには、2年以内に支払いを受けるか、裁判上の請求や、使用者への催告など、時効を更新または完成猶予させる手続きが必要です。
よつ葉法律事務所では、東京の吉祥寺、多摩エリアを中心に、労働問題に関するご依頼に対応しております。対応しております。
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