痴漢・わいせつ事件
痴漢とは相手の臀部や胸部を触るなどする行為であり、男性が被害にあう場合もわずかにありますが、多くの場合被害者は女性となります。
痴漢は多くの場合、都道府県の迷惑防止条例違反として検挙されることとなりますが、条例よりも重い強制わいせつ罪として検挙されることもあります。迷惑防止条例違反と強制わいせつの境目は、衣服の外から触ったか、衣服の中にまで手を入れるなどしたかという点であり、後者の行為まで及ぶと重い強制わいせつになるとされています。
痴漢に関しては、その被害者の多さに加えて、冤罪も多く発生しているという問題があります。冤罪とは、狭義の意味としては無実の罪で有罪となることですが、広義の意味として、痴漢などで無実の罪で犯人として扱われてしまうことを指すこともあります。これは有罪とならなくとも犯人であると疑われる間に報道されたり社会生活上不都合が起きたりするなどして社会的に制裁を受けることがあるためです。
痴漢に関しては、電車内など人が密集しており、目撃証言を得られにくく、被害者本人の供述が重視されやすいことなどから冤罪が起きやすくなっています。また有罪になるとしても刑が軽いことや示談をすれば不起訴になる可能性が高いことから、やむを得ず無実の罪を認め、冤罪の罪を被ってでも社会的制裁を回避するという冤罪の事例も多くあります。
わいせつ事件とは、わいせつという言葉の付く犯罪の総称であり、痴漢の例で問われる可能性のある強制わいせつ罪、公然わいせつ罪、わいせつ物頒布罪の3種類があります。
強制わいせつは13歳以上の者に対して脅迫や暴力などを用いてわいせつな行為を指し、13歳未満の者に対しては、暴力や脅迫などを用いなくても罪に問われます。公然わいせつは不特定、または多数の人がいる中で陰部を露出するなどする行為、わいせつ物頒布はわいせつな文章、図画などを頒布する行為を指します。
また近年パパ活などという言葉が流行り、援助交際が横行している中では、痴漢・わいせつ事件を含む性犯罪が広まっているという問題があります。援助交際とは主に女性が、男性から金銭などを対価に得ることで性行為などの売春をすることであり、女性が18歳未満の場合には児童買春の罪に当たることとなります。
痴漢・わいせつ事件など性犯罪の示談交渉では、プライバシーの問題から相手方の連絡先を知ることが出来ないことも多く、相手方の処罰感情に配慮しながら交渉するのは技術がいるため、刑事事件の解決経験豊富な弁護士に交渉を依頼する方がよいでしょう。
よつ葉法律事務所は東京の多摩地域や吉祥寺、さらには甲府の皆様のお悩み解決に尽力しております。刑事事件をはじめ、相続や不動産、債権回収、労働問題など身の回りの法律問題でお困りの際はぜひよつ葉法律事務所にご相談ください。
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